遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置 遺留分は相続の際に近しい人が最低限度の主張をすることができる権利のことです。遺留分は全ての人に認められた権利ではありません。認められているのは被相続人の配偶者や子供、父母、祖父母と曽祖父母です。兄弟姉妹は遺留分の主張をすることができないのです。

また、相続において代襲相続という言葉が出てきます。代襲相続とは、親が祖父母よりも先に亡くなってしまい孫である子供に相続されることをいいます。先ほど出てきた遺留分の権利主張することができない人に、兄弟姉妹とありましたが、何かの理由で兄弟姉妹が亡くなると、次の世代に相続されるのですが、兄弟姉妹が亡くなったからといって次の世代が権利主張する事はできません。

このようにそれぞれの相続人の立ち位置によって異なります。自分が相続を受けるような状況になったときのことを想像してみると理解が深まるかもしれません。自分の立ち位置を中心に書いてみて、周りに誰がいるのかをまとめてみると良いでしょう。

遺留分を請求することができる権利者とは誰か

遺留分を請求することができる権利者とは誰か 遺留分は法律で定められた遺産を相続することができる被相続人がその権利者となります。すなわち、法定相続人として定義されている者であり、注意しなければならないのは内縁関係や三等身以上の親族はこれに当たらないことです。特に誤解されやすいのは内縁の配偶者で、現在では一定期間内縁関係が続いた場合、財産の共有権やその他の配偶者の権利が認められる風潮にありますが、財産に関しては法律で定義された相続人とはならないため、遺産相続の権利や遺留分請求の権利が与えられていないことに注意が必要となります。

この場合財産の相続は遺言書に記載することにより可能となりますが、遺留分については法律で認められていないため請求することができません。また逆に遺言書で相続を認められている場合であっても、遺留分の権利者となっている人物からその請求があった場合にはこれが認められ、相応分を譲渡しなければならない点に注意が必要となるのです。