遺留分の権利について

遺留分の権利について

遺留分の権利について 兄弟姉妹に相続のすべてを渡すと親が遺言書に書いて無くなった場合、亡くなったことも悲しいうえに、自分が愛されていなかったと悲しい気持ちが倍増するかもしれません。もしくは親と絶縁して長い事あっていなかったので相続がないのは仕方ないという場合もあります。
どのようなケースであっても、法律的には遺留分が認められており、少しも渡さないと書かれていたとしても請求する権利はあります。
昔は本当はとても仲良く暮らしていた時期があったとしても、亡くなった人も感情のままに書いてしまった遺言書かもしれませんし、法律で認められていないといろいろと問題が起きやすいです。残された兄弟間がもめごとで仲が悪くなってしまう様なことを避けるためにも、遺留分は必要です。
いつの時代も金銭でもめてしまい兄弟が険悪になってしまったという話は尽きる事がありません。それを少しでも防げるようにするのが遺留分の存在なので、知っておいて損はないでしょう。

相続における遺留分侵害額請求権の行使について

相続における遺留分侵害額請求権の行使について 相続は基本的には被相続人の死後に一定の割合で遺産を分割するものとなりますが、その割合は遺言の内容によって変化します。その遺言においては時として、すべての遺産を特定の人に相続するとしている場合があります。
それに対して他の相続人がもし納得できない場合、遺言の内容に関わらず「遺留分」として遺産の一部を受け取ることができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
法的には特定の人物への全額相続を実行することは、他の相続人が受け取れる遺留分を侵害する行為とみなされます。その分の、受け取れるはずの金額を取り戻すべく権利を行使するわけです。
もっとも、相続人達が被相続人(故人)の意思を尊重するのであればそのまま行使しなくても問題はありません。
被相続人の意思を無視してでもお金を、遺産を手に入れたいのであれば行使することになります。権利の行使の際は親族間のトラブルにならないように慎重に提案を行うようにしましょう。