遺留分を手にすることができる人たちを紹介します

遺族が直系卑属のみのとき遺留分は遺産の半分

遺族が直系卑属のみのとき遺留分は遺産の半分 直系卑属とは被相続人からみて、下の世代つまり子や孫が該当します。
遺族が直系尊属だけの場合を除いて遺留分は、被相続人の財産の二分の一と民法で定められています。
子が二人居り、そのうちの一方が既に亡くなっていても子(被相続人からみた孫)が居れば代襲相続できますので、遺留分を主張する権利を持ちます。
遺言や贈与などで相続分を侵害している人に対し、裁判上はもちろんのこと裁判外で請求することも有効です。
たとえば相続財産が一千万円として、全てを遺言で知人に贈与したとします。
相続人である直系卑属は二分の一、つまり五百万円について権利を持ちますから譲渡するよう請求できるのです。
子が二人ならば各相続分は五百万円を折半し、二百五十万円ずつ受け取る計算です。
卑属だけでなく被相続人の配偶者が生存していれば、配偶者が二分の一で、残りの二分の一を子二名で分割します。
遺留分は全遺産の二分の一で、各人は遺留分を法定相続分で分割する点は間違わないよう注意しましょう。

遺留分を請求できる遺族が直系尊属だけの場合について

遺留分を請求できる遺族が直系尊属だけの場合について 財産を残して亡くなった人が、遺言を残していて「愛人にすべての財産を贈与する」としていたら、遺族の相続権が侵害されることになります。
こうしたことにならないように、民法では最低限の相続権を一定範囲の遺族に認めています。
この最低限相続できる財産のことを遺留分とよび、遺言によっても侵害できない権利です。
この最低限の権利を請求できるのは、被相続人の配偶者・子ども・直系尊属である父母です。
法定順位3位の兄弟姉妹や、相続放棄した人や欠格者は対象になりません。
遺留分を請求できる期間は、相続開始を知った日及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年間とされており、あるいはそれを知らなかったとしても相続開始から10年を経過すると時効で請求権はなくなります。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子どもが法定相続人にいる場合は遺産総額の2分の1、法定相続人が親だけの場合は遺産総額の3分の1になります。
相続人が直系尊属である父母だけで共に健在である場合は、それぞれの相続分は3分の1のさらに2分の1となります。